育児休業給付金とは・・?

こんにちは
本ブログでは、33歳サラリーマンの第一子誕生に伴う
出産準備
出産
子育て
上記に関して入手した情報や、活動記録、失敗談などを掲載します。
少子化が叫ばれていますが、子育てする親がいなくなるわけではない!
私と同じように不安と期待を抱いている方の参考になればと思います。
(参考というとおこがましいですが・・・。)

相変わらず勉強不足の私ですが。
前回出産育児一時金について調べました。
私の中では、出産の初期費用大変でしょ?補助するよ!
ってことで理解しました。

ふむ。じゃぁ、共働きのわが家が妻が育休を取る場合、
我が家の生活水準はどのように変わってしまうの?
(こっちの方がとても心配・・。)
私は育休を取得するつもりは今のところないので、妻が育休に入った場合どのように家庭収入が変わってしまうのか。
調べてみます。

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育児休業給付金

漠然と疑問に思ったことをリストアップするとこんな感じ。
自分達の生活、まだ見ぬわが子の生活に直結する生活費の部分なので不安が先行してます。

育児休業給付金とは

出産を迎えるとき。現代の多くのご家庭が以下のような流れだと思います。
・・・いろいろなご家庭があり、「多くのご家庭」と定義するのは
とても失礼に当たるかと思うので「我が家」の場合とします。
~流れ~
①夫婦共働き
②妊娠発覚!
③分娩予約、定期健診を受ける病院の選定
④妻の会社への報告、私の会社への報告
⑤入院→出産→退院   ※出産手当金、出産育児一時金
⑥育休         ※育児休業手当
保育園/幼稚園へ通う ※うちは保育園一択なので強調。
⑧もろもろ。

ここでいう⑥の期間に当たります。厳密には保育園期間も時短勤務になったりと
生活費における心配事はありますが、今回は育休期間中にフォーカスします。
育休期間中は自社社員とはいえ、会社の利益には貢献できない状態となります。
もちろんその期間の給与は会社が負担することは難しくなります。
よって、国(厚生労働省)がサポートしてくれます。
このサポートにより、育休期間中も育児に集中できることとなります。
また育休中の給付金は非課税となるので、社会保険料も免除となります。

育児休業給付金の申請について

育児給付金が必要となる場合、受給の申請が必要となります。
基本的には
申請先:管轄のハローワーク
になります。後ほど記載しますが、給付期間は出産日の翌日から2か月(8週間)
ですので、延長する場合は都度ハローワークへの申請が必要です。

しかし、通常、企業への勤務者であれば、各企業の管轄部署へ申請を行うことで
代理で申請をしてもらえます。
まずは所属の会社の担当者へ申請、延長についての立ち回りを確認してください。
ちなみに妻の会社では延長に関しても会社側で手続きをしてもらえるとのことです。

育児休業給付金の受け取り条件について

育児休業給付金には、受け取りの条件があります。

①雇用保険に加入していること
②育児休業前の2年のうち、11日以上働いた月が12か月以上あること
 ※フルタイム勤務者であれば問題ないかと思います。
③育児休業中に勤務先から1か月の給与の8割以上を受け取っていないこと
④休業日数が対象期間中ひと月に20日以上ないこと
 ※休業終了月に関しては、1日でも出勤していればOK
⑤育児休業後、復職の意思があること

これらを満たしていなければ受けられないようです。
我が家に関しては妻が会社勤めで、中々休めない・・。と言っていっるので
クリアしてます。

育児休業給付金の受け取り期間について

果たして、いつまで給付金を受け取れるのか。

・出産後8週以降(原則として)職場に復帰するまで。または、子供が満一歳になるまで
 ※両親でずらして育休取得した場合、「パパママ育休プラス」制度で
  1歳2か月まで延長が可能です。
・待機児童問題や、配偶者が亡くなる等、一定の条件下においては1歳6か月まで
 延長することが可能です。
・上記に加え、平成29年10月から支給期間は満2歳まで延長可能です。
・6週間以内に出産の予定がある(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)

現代は待機児童問題などもあるので、思い通りにいかない可能性もありますからね。

結局どうやって計算するの?

<育児休業期間開始~6か月>
休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×67% = 支給額

<6か月~>
休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×50% = 支給額

※賃金日額
育休開始前の6か月間の賃金÷180 つまり育休前の平均日給

また、計算の基準となる賃金日額には下限額/上限額があります。
下限額: 74,400円×67%(50%)→49,848円(37,200円)
上限額:449,700円×67%(50%)→301,299円(224,850円)

※令和2年3月?4月?に80%に代わるという話が・・。

育児に欠かせないお休みとは言え、休んでいることには変わりないので今まで通りってわけにはいきませんね。
でもその中でも給付金が出るというのはありがたい。

今後保育園の費用とかいろいろお金がかかってくるので
まずは、申請漏れのないように。
そしてここで今一度家計の収支をきちんと考えておくことが大事だなと感じました。

まぁ、まずは無事に生まれてきてくれて母子ともに健康であってくれることを祈って日々楽しみます。

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