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こんにちは
本ブログでは、33歳サラリーマンの第一子誕生に伴う
出産準備
出産
子育て
上記に関して入手した情報や、活動記録、失敗談などを掲載します。
少子化が叫ばれていますが、子育てする親がいなくなるわけではない!
私と同じように不安と期待を抱いている方の参考になればと思います。
(参考というとおこがましいですが・・・。)
育児休暇とは
現代の育児は、旧来の育児は女性が行うもの!という考え方が変わってきており、
夫婦協力して行っていくもの。と世間の認識も変わって来ました。
政治家が育休を取得するなど、国を挙げて男性が育休を取るのは後ろめたいことではない。
という流れを作ろうとしているように感じます。
個人的には、家事も育児も協力するのは当然。
どちらもできる状態で、気付いた方がやればいい。というマインドなので、
昔の亭主関白はちょっと理解がしづらいです・・・。(私は昭和生まれですが。)
さて、自分にも関係が出てくることなので、改めて育休とは何ぞや!
と思い調べてみることにしました。
例にもれず、知識ゼロの私。必死のinputです。
あれ?そもそも、育児休暇と育児休業がある・・・・。(違いがわからない。。。)
・育児休暇の主管について
・育児休暇の期間について
・育児休暇取得の男女比率
・育児休暇取得時の収入について
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育児休暇の主管について
産前産後休暇:
労働基準法で定められており、主管は所属の会社となる。就業規則などに定められている
育児休暇:
法律で定められたものではなく、会社が社内で導入している制度。
そのため、有給or無給、期間はどの程度かなどは各会社の規定によって差がある。
育児休業:
原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者が子供を養育するために休業できる制度
法律上の親子関係があれば、実子/養子問わず休業が可能
保育園に入所できなかった場合は1年6か月まで延長でき最終的に2歳まで延長が可能
休業中は給付金が支給されるので仕事と育児の両立ができるようになった
(ここ数年の女性の育児休業利用率は80%を超えるが、男性は5%程度)
育児休暇の期間について
産前産後休暇:
産前休暇(6週間※任意) 産後休暇(8週間※義務) ※起算の基準は出産予定日
育児休暇:
前述のとおり、会社ごとによるものなので機関などはそれぞれ。
育児休業:
子供が1歳になるまで ※延長可能期間=1歳6か月まで 再延長可能期間=2歳になるまで
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育児休暇取得の男女比率
平成30年厚生労働省公表の比率
※https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05049.html
調査期間平成30年10月1日~10月31日
女性:82.2%(前年比1.0%減)
男性:6.16%(前年比1.02%増)
育児休暇取得時の収入について
※出産育児一時金についてもう少し詳細な記事はこちら
産前産後休暇:
会社→無給
健康保険組合から「出産手当金」の支給
標準報酬日額×2/3×産前産後休業日数
出産育児一時金:
日本の公的医療保険の被保険者が出産したときに支給される手当金
(旧来の分娩費と育児手当金を統合したもの)
育児休暇:
割愛!
育児休業:
育児休業給付金(ハローワークから)
標準報酬日額×支給日数×50%=給付金 ※開始後6か月は50%→67%です
今日はここまで。
漠然と、産休を経て、育休に入って、育休中の妻の収入は半分くらいかなぁ。
なんて思っていたけど、産休と育休では主管となる組織が違ったり、
申請タイミングや、申請場所が違う。
病院が代理で申請をしてくれるなど、いろいろと多岐にわたる。
まだ我が家は申請までに時間があるからもう少し調べる必要あり。
自分に必要な情報を収集するためには、小難しい政府の取得者条件のどれに該当するのかを
ちゃんと理解して調べていかないといけないですね。
我が家は、二人とも企業勤めでフリーランスではないので、いわゆる「一般的な」
パターンに分類されるので調べやすいか。